執筆:原田英明(中小企業診断士)
今日4月1日から新年度がスタートします。そして消費税率も5%から8%に上がり、消費税がいよいよ増税となります。3月末の駆け込みや買いだめ需要で予想外に売上が増えて気を良くしている中小企業の経営者がいらっしゃる反面、値上げをして客離れを心配している方もいるかもしれません。
実は中小企業にとって大事な、4月1日から開始されるもう一つの税改正があります。それは印紙税法の一部改正で、本日以降に作成される「金銭又は有価証券の受取書」に係る印紙税の非課税範囲が拡大します。「金銭又は有価証券の受取書」の代表的なものに、「領収書」「領収証」「レシート」「受取書」などが挙げられます。3月31日以前は、記載された受取金額が3万円未満まで非課税でしたが、本日以降に作成するものは受取金額が5万円未満まで非課税になります。印紙を貼る金額を間違えないように注意してください。
「領収書」などに記載する消費税の区分を見直すことも必要かもしれません。消費税及び地方消費税の金額を区分して記載している場合や、税込価格及び税抜価格を記載している場合等、取引の消費税額等が明らかであれば、消費税額等の金額は「領収証」等に記載された受取金額に含めなくてもよいことになっています。消費税が8%、10%と上がるこれからは、領収書に消費税額をわかるように区分して、印紙を必要以上に貼らない工夫も必要です。
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